裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(オ)108

事件名

損害賠償請求

裁判年月日

昭和39年9月24日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第75号409頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所 秋田支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和36年10月23日

判示事項

民法第六三五条但書にいう「土地ノ工作物」の意義等。

裁判要旨

民法第六三五条但書にいう「土地ノ工作物」とは、社会観念上、土地に付着し、継続的に使用されるものと認められる工作物をいうのであつて、工場内に据え付ける機械は、基礎工事によつて土地に固著させられないかぎり、右法条にいう「土地ノ工作物」にあたらないと解すべきである。

参照法条

民法635条

全文

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