裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和37(オ)108
- 事件名
損害賠償請求
- 裁判年月日
昭和39年9月24日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第75号409頁
- 原審裁判所名
仙台高等裁判所 秋田支部
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和36年10月23日
- 判示事項
民法第六三五条但書にいう「土地ノ工作物」の意義等。
- 裁判要旨
民法第六三五条但書にいう「土地ノ工作物」とは、社会観念上、土地に付着し、継続的に使用されるものと認められる工作物をいうのであつて、工場内に据え付ける機械は、基礎工事によつて土地に固著させられないかぎり、右法条にいう「土地ノ工作物」にあたらないと解すべきである。
- 参照法条
民法635条
- 全文