裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(オ)1150

事件名

約束手形金請求

裁判年月日

昭和38年5月31日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第66号319頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和37年7月17日

判示事項

一 村長の辞職と訴訟手続の中断 二 村に対する送達を村長の自宅ですることの適否

裁判要旨

一 当事者・村の代表者である村長が辞職しても、相手方に通知しない限り、訴訟手続は中断しない。 二 村に対する送達は、村長の自宅においてもすることができる。

参照法条

民訴法58条,民訴法57条,民訴法210条,民訴法169条1項

全文

全文

ページ上部に戻る