昭和37(オ)1240
為替手形金等請求
昭和38年6月21日
最高裁判所第二小法廷
判決
棄却
集民 第66号645頁
福岡高等裁判所
昭和37年7月19日
根保証契約の効力。
責任債務額および期間の定めのない保証契約も無効ではない。
民法446条
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