裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(オ)1329

事件名

地代値上等請求

裁判年月日

昭和38年12月6日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

その他

判例集等巻・号・頁

集民 第70号105頁

原審裁判所名

広島高等裁判所 松江支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和37年9月21日

判示事項

一 地代家賃統制令第二三条第二項三号の解釈を誤つた違法があるとされた事例 二 地代家賃統制令の適用を受けなくなつたことを認める旨の陳述の拘束力

裁判要旨

地代家賃統制令の適用を受けなくなつたことを認める旨の当事者の陳述によつて、同令の適用の有無を判断するにつき拘束を受けることはない。

参照法条

地代家賃統制令23条2項3号,民訴法257条

全文

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