裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(オ)1437

事件名

建物所有権移転登記手続等請求

裁判年月日

昭和39年7月28日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第74号755頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和37年5月14日

判示事項

必要的共同訴訟にあたらないとされた事例。

裁判要旨

不動産の買主に代位し、その売主の相続人に対し、売買を原因として、当該不動産について所有権移転登記を求める訴訟は、その相続人が一人でない場合においても、必要的共同訴訟ではない。

参照法条

民訴法62条

全文

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