裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(オ)35

事件名

家屋明渡請求

裁判年月日

昭和38年12月3日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第70号7頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和36年9月30日

判示事項

転貸の事実があつても、賃借人の不信行為の程度が軽微なため、ただちに民法第六一二条にいう賃貸借契約解除原因とするに足りないとされた事例。

裁判要旨

参照法条

全文

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