裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(オ)378

事件名

不動産所有権確認等請求

裁判年月日

昭和37年11月22日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第63号323頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和36年9月20日

判示事項

請求原因に変更のない一事例。

裁判要旨

請求の目的たる建物の敷地そのものに変りがなく、単に地番の表示の誤を訂正したにすぎない場合には、請求原因にはなんらの変更がないというべきである。

参照法条

232条

全文

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