裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(オ)396

事件名

所有権取得登記抹消登記手続等請求

裁判年月日

昭和40年10月12日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第80号691頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

昭和35(ネ)783

原審裁判年月日

昭和37年1月31日

判示事項

控訴審判決の主文で第一審判決の明白な誤謬を更正することの適否

裁判要旨

第一審判決主文に民訴法第一九四条にいう明白な誤謬がある場合、控訴裁判所が控訴棄却の判決をするにあたり判決の理由中に理由を示し主文において右誤謬を更正しても違法ではない。

参照法条

民訴法194条

全文

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