裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(オ)410

事件名

不動産所有権移転登記手続等本訴並びに反訴請求

裁判年月日

昭和38年3月1日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第65号63頁

原審裁判所名

札幌高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和37年1月25日

判示事項

戦後インフレーシヨンのため貸金返還額と担保物の時価との均衡を失するに至つた場合において、借受金額のままの弁済供託により担保権消滅を主張することが信義則違反ないし権利濫用とならないとされた事例。

裁判要旨

参照法条

全文

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