裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(オ)577

事件名

車輛代金請求

裁判年月日

昭和38年3月15日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第65号181頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和36年10月11日

判示事項

自白の拘束力の喪失と他の証拠による証明。

裁判要旨

書証の成立について自白があるとした判決は、その自白が撤回され自白の拘束力がないとしても、他の証拠によつても右成立を認めうるとしている以上、判決の結論に影響を及ぼすべき違法をきたさない。

参照法条

民訴法257条

全文

全文

ページ上部に戻る