裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和37(オ)683
- 事件名
約束手形金請求
- 裁判年月日
昭和39年8月24日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第75号93頁
- 原審裁判所名
福岡高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和37年3月1日
- 判示事項
手形金債務の承認による消滅時効の中断。
- 裁判要旨
手形金債務の消滅時効が承認により中断せられるためには、該手形の呈示を伴う手形金の請求がなければならないものではない。
- 参照法条
手形法38条,民法147条3号
- 全文