裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(オ)683

事件名

約束手形金請求

裁判年月日

昭和39年8月24日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第75号93頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和37年3月1日

判示事項

手形金債務の承認による消滅時効の中断。

裁判要旨

手形金債務の消滅時効が承認により中断せられるためには、該手形の呈示を伴う手形金の請求がなければならないものではない。

参照法条

手形法38条,民法147条3号

全文

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