裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(オ)744

事件名

建物収去、土地明渡請求

裁判年月日

昭和38年4月9日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第65号467頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和37年3月9日

判示事項

第一審判決がいわゆる欠席判決である場合における第ニ審の口頭弁論再開の要否。

裁判要旨

弁論の再開を命ずる否とは裁判所の専権事項であり、第一審判決がいわゆる欠席判決である 場合にも、結論を異にすべきものではない。

参照法条

全文

全文

ページ上部に戻る