裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(オ)853

事件名

退去強制処分取消請求

裁判年月日

昭和40年12月23日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第81号749頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和35(ネ)2853

原審裁判年月日

昭和37年5月7日

判示事項

再入国の許可、再入国上陸の認印と在留資格取得の有無。

裁判要旨

外国政府の発給した旅券を所持して現に日本に居住する者が、日本国政府から再入国の許可を受け、再入国に際し入国審査官からその旅券に上陸許可の認印を受けたとしても、適法な入国手続を経ていない以上、右の事実だけによつて在留資格を取得するのではない。

参照法条

外国人登録令3条,外国人登録令16条,外国人登録法附則4項,出入国管理令6条,出入国管理令9条,出入国管理令26条

全文

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