裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和37(オ)958
- 事件名
家屋明渡等請求
- 裁判年月日
昭和38年3月14日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第65号139頁
- 原審裁判所名
仙台高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和37年5月1日
- 判示事項
根抵当権設定後になされた賃貸期間を少くとも一〇年とする建物賃貸借の対抗力。
- 裁判要旨
建物に対し根抵当権が設定かつ登記された後になされ賃貸期間を少くとも一〇年とする当該建物の賃貸借は、右建物の競落人に対抗できない。
- 参照法条
民法395条,民法602条
- 全文