裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(オ)970

事件名

土地所有権確認並びに所有権移転登記手続請求

裁判年月日

昭和38年2月21日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第64号515頁

原審裁判所名

広島高等裁判所 松江支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和37年5月30日

判示事項

山林の所有権取得時効の基礎要件たる占有。

裁判要旨

山林の所有権取得時効の基礎要件たる占有は、時効援用者の単独占有でなければならない。

参照法条

民法162条,民法164条

全文

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