裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(オ)1380

事件名

貸金請求

裁判年月日

昭和39年9月22日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第75号401頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和40年7月17日

判示事項

連帯債務を負担する旨の暗黙の合意があつたと認められた事例。

裁判要旨

会社の資金とする目的で、同会社の専務取締役と使用人が共同して借金した場合には、右両名は連帯債務を負担する暗黙の合意があつたと認めるのが相当である。

参照法条

民法432条

全文

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