裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和38(オ)1380
- 事件名
貸金請求
- 裁判年月日
昭和39年9月22日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第75号401頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和40年7月17日
- 判示事項
連帯債務を負担する旨の暗黙の合意があつたと認められた事例。
- 裁判要旨
会社の資金とする目的で、同会社の専務取締役と使用人が共同して借金した場合には、右両名は連帯債務を負担する暗黙の合意があつたと認めるのが相当である。
- 参照法条
民法432条
- 全文