裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(オ)1396

事件名

家屋収去土地明渡等請求

裁判年月日

昭和39年7月16日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第74号651頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和38年9月19日

判示事項

約束手形を譲渡すべく提供しても金銭債務の本旨に従った弁済提供とはならないとされた事例。

裁判要旨

原審確定の事実関係のもとでは、約束手形を延滞賃料の支払として譲渡すべく提供したことが、金銭債務の履行として債務の本旨に従った弁済の提供があったものとは解せられない。

参照法条

民法493条

全文

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