裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(オ)1418

事件名

貸金請求

裁判年月日

昭和39年6月16日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第74号95頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和38年9月20日

判示事項

委任者の死亡によって委任契約が終了しないと解された事例。

裁判要旨

判示事実関係のもとにおいては、委任契約は委任者の死亡によって当然には終了しない。

参照法条

民法653条

全文

全文

ページ上部に戻る