裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(オ)355

事件名

農地買収処分無効確認請求

裁判年月日

昭和38年12月19日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第70号403頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和37年12月12日

判示事項

自作農創設特別措置法第五条第四号の規定による主務大臣の指定する土地に関する件(昭和二三年一月二九日農林省告示第一〇号)の趣旨。

裁判要旨

自作農創設特別措置法第五条第四号の規定による主務大臣の指定する土地に関する件(昭和二三年一月二九日農林省告示第一〇号)は、耕地整理法に基づき耕地整理を施行した土地で宅地としての利用を増進する効果を伴つたもののうち、その施行が都市計画法施行以前に設立された耕地整理組合によつてなされたものに限り、これをもつて自作農創設特別措置法第五条第四号の主務大臣の指定する「都市計画法第一二条第一項の規定による土地区画整理を施行する土地」に準ずる土地としたものであつて、その施行が都市計画法施行以後にかかる土地は当然買収から除外する旨を定めたものではない。

参照法条

昭和23年1月29日農林省告示10号,自作農創設特別措置法5条4号

全文

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