裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(オ)425

事件名

損害賠償請求

裁判年月日

昭和40年12月3日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第81号269頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和34(ネ)1055

原審裁判年月日

昭和37年12月25日

判示事項

刑事判決確定までの検察官の差押継続が不法行為とならないとされた事例

裁判要旨

密輸の被疑者が搭乗した船舶につき、刑事判決確定まで検察官が差押を継続したとしても、原判示事情(原判決引用の一審判決理由参照)のもとにおいては、右検察官の処置は船舶所有者に対する不法行為とならない。

参照法条

民法709条,旧関税法83条

全文

全文

ページ上部に戻る