裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(オ)495

事件名

土地所有権確認請求

裁判年月日

昭和39年9月4日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第75号159頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和37年12月27日

判示事項

取得時効の基礎たる平穏な占有の意義。

裁判要旨

甲と乙とが同一地域を重複して管理している場合には、甲の占有は平穏な占有とはいえない。

参照法条

民法192条

全文

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