裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(オ)508

事件名

農地買収処分無効確認請求

裁判年月日

昭和39年7月14日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第74号573頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和38年1月30日

判示事項

土地の一部に対する農地買収処分において令書上の買収部分の表示の不備にかかわらず買収の対象の特定が認められた事例。

裁判要旨

土地の一部に対する農地買収処分において、買収令書上は、分筆、地目変換前の土地台帳の表示に基づき買収の対象及び範囲の地番、地目、地積を表示し、かつ土地の一部買収であることを摘要欄に付記するだけで、買収部分の図面の添付もない場合でも、これら記載から推して関係当事者が買収部分を容易に看取することができ、ことに処分の相手方において十分それを了知しえた事情の存するときは、右処分は処分の対象の特定を欠く無効のものということはできない。

参照法条

自作農創設特別措置法9条

全文

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