裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(オ)513

事件名

物件返還等請求

裁判年月日

昭和39年8月28日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第75号145頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和38年2月11日

判示事項

信託法第一一条違反にならないとされた事例。

裁判要旨

取立の便宜のため債権の信託的譲渡がなされ、譲受人によつて訴が起こされても、必ずしも、信託法第一一条にいう「訴訟行為をなさしむることを目的」とするとはいえない。

参照法条

信託法11条

全文

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