裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(オ)514

事件名

賃金支払請求

裁判年月日

昭和41年2月22日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第82号417頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

昭和37(ネ)342

原審裁判年月日

昭和38年1月21日

判示事項

学校法人の単なる理事が法人の代表権を有しないとされた事例

裁判要旨

学校法人の寄附行為に「理事長以外の理事は、すべてこの法人の業務について、この法人を代表しない」と記載されており(私立学校法第三七条参照)、理事長が死亡し後継理事長の指名のない場合における準則となるべき特段の規定が寄附行為に存しない場合においては、理事長が死亡しても、単なる理事が法人の代表権を回復するにいたると解すべきものではない(同条一項参照)。

参照法条

私立学校法37条1項

全文

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