裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(オ)529

事件名

所有権移転登記等請求

裁判年月日

昭和39年10月27日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

集民 第75号1037頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所 秋田支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和38年2月13日

判示事項

審理不尽理由不備があるとされた事例。

裁判要旨

株主が株金払込のために他より借り受けた借入金債務につき会社自体が弁済の責に任ずることは、異例に属するから、これに伴う求償関係について何ら審理を尽さず、漫然右事実を認定した点に理由不備の違法がある。

参照法条

民訴法395条1項6号

全文

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