裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(オ)559

事件名

建物収去土地明渡請求

裁判年月日

昭和41年1月18日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第82号49頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和35(ネ)2211

原審裁判年月日

昭和38年1月30日

判示事項

宅地の一部について賃借権を有する者の換地予定地または仮換地の上に有する使用収益権

裁判要旨

従前の土地の一部について賃借権を有する者は、土地区画整理の施行者から、特別都市計画法の下においては換地予定地について使用収益とすることのできる範囲の指定を、また、土地区画整理法の下においては仮換地について仮りに賃借権の目的となるべき宅地またはその部分の指定をうけなければ、土地所有者との関係においても、換地予定地または仮換地を使用することはできない。

参照法条

特別都市計画法13条,特別都市計画法14条,土地区画整理法98条

全文

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