裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(オ)565

事件名

所有権移転登録抹消請求

裁判年月日

昭和39年9月18日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第75号293頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和38年1月30日

判示事項

代理権を有する者のなした権限外の行為がその代理権となんら関係のない場合と民法第一一〇条の適用。

裁判要旨

代理権を有する者のなした権限外の行為がその代理権となんら関係のない場合でも、相手方において代理人に権限があると信ずるに足る正当な理由があるときには、民法第一一〇条の適用がある。

参照法条

民法110条

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