裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(オ)567

事件名

家屋明渡請求

裁判年月日

昭和39年9月22日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第75号371頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和38年2月21日

判示事項

建物明渡義務不履行による損害金と地代家賃統制令。

裁判要旨

建物明渡義務不履行による損害金の請求を受ける被告側で当該建物に対する地代家賃統制令適用の基礎たる事実関係を主張立証しない以上、右損害金算定の基礎として相当賃料を認定するにあたり同令の適用を顧慮しなかつたとしても違法といえない。

参照法条

地代家賃統制令,民訴法第1編第3章第1節

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