裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(オ)596

事件名

詐害行為取消請求

裁判年月日

昭和40年9月17日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第80号341頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和35(ネ)252

原審裁判年月日

昭和38年2月23日

判示事項

不動産所有権の移転行為を詐害行為として取り消す場合に受益者より債務者への所有権移転登記手続を求めることの許否

裁判要旨

不動産所有権の移転行為を詐害行為としてその取消を請求する場合に、債務者より受益者への所有権移転登記の抹消に代えて、受益者より債務者への所有権移転登記手続を求めることが許される。

参照法条

民法177条,民法424条

全文

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