裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和38(オ)67
- 事件名
売買代金等請求
- 裁判年月日
昭和39年7月29日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第74号789頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和37年9月28日
- 判示事項
民法第七一五条の「事業ノ執行ニ付キ」にあたらないとされた事例。
- 裁判要旨
保安大学の職員が、判示のとおり、職務分掌規程上または事実上の職務の範囲外において、共謀して自動車を騙取した行為は、同大学の「事業ノ執行ニ付キ」なした行為に該当しない。
- 参照法条
民法715条
- 全文