裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(オ)67

事件名

売買代金等請求

裁判年月日

昭和39年7月29日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第74号789頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和37年9月28日

判示事項

民法第七一五条の「事業ノ執行ニ付キ」にあたらないとされた事例。

裁判要旨

保安大学の職員が、判示のとおり、職務分掌規程上または事実上の職務の範囲外において、共謀して自動車を騙取した行為は、同大学の「事業ノ執行ニ付キ」なした行為に該当しない。

参照法条

民法715条

全文

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