裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(オ)691

事件名

損害賠償請求

裁判年月日

昭和39年6月18日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第74号105頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和38年3月28日

判示事項

公知の事実ではないとされた事例。

裁判要旨

未乾燥の印刷物を断截して製本作業をするとその結果インキの光沢を失い、断截機の押力でインキが印刷物の紙の裏に附着したりインキが飛んだり紙を汚染し出来上りが不良になるという事実を、公知の事実ということはできない。

参照法条

民訴法257条

全文

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