裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(オ)695

事件名

所得税更正決定並びに滞納処分取消請求

裁判年月日

昭和39年10月13日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第75号677頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和38年2月27日

判示事項

所得税法上の処分の取消訴訟の出訴期間の起算日。

裁判要旨

審査決定の通知書が審査の請求人に郵便をもつて配達された日は、所得税法(昭和三七年法律第六七号による改正前)第五一条第二項が出訴期間の起算日とする「審査の決定に係る通知を受けた日」にあたる。

参照法条

所得税法(昭和37年法律67号による改正前)51条

全文

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