裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和38(オ)695
- 事件名
所得税更正決定並びに滞納処分取消請求
- 裁判年月日
昭和39年10月13日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第75号677頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和38年2月27日
- 判示事項
所得税法上の処分の取消訴訟の出訴期間の起算日。
- 裁判要旨
審査決定の通知書が審査の請求人に郵便をもつて配達された日は、所得税法(昭和三七年法律第六七号による改正前)第五一条第二項が出訴期間の起算日とする「審査の決定に係る通知を受けた日」にあたる。
- 参照法条
所得税法(昭和37年法律67号による改正前)51条
- 全文