裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(オ)70

事件名

貸金請求

裁判年月日

昭和40年8月17日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

その他

判例集等巻・号・頁

集民 第80号61頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

昭和36(ネ)433

原審裁判年月日

昭和37年8月29日

判示事項

債務者が任意に支払つた利息制限の制限をこえる利息・損害金は当然に残存元本に充当されるか

裁判要旨

債務者が利息制限法所定の制限をこえる金銭消費貸借上の利息、損害金に支払つたときは、右制限をこえる部分は、民法第四九一条により、残存元本に充当されるものと解すべきである。

参照法条

全文

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