裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(オ)741

事件名

詐害行為取消請求

裁判年月日

昭和40年10月15日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

集民 第80号791頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和34(ネ)2659

原審裁判年月日

昭和38年3月28日

判示事項

一 抵当権の付着する不動産を提供してなされた代物弁済と詐害行為成立の範囲 二 右の場合における原状回復の方法

裁判要旨

一 抵当権が設定してある家屋を提供してなされた代物弁済が詐害行為となる場合に、その取消は家屋の価格から抵当債権額を控除した残額の部分に限つて許されると解すべきである。 二 前項の場合において、取消の目的物が一棟の家屋の代物弁済で不可分のものと認められるときは、債権者は一部取消の限度で価格の賠償を請求する外はない(昭和三六年七月一九日大法廷判決、民衆一五巻七号一八七五頁参照)。

参照法条

民法424条

全文

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