裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和38(オ)741
- 事件名
詐害行為取消請求
- 裁判年月日
昭和40年10月15日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
破棄差戻
- 判例集等巻・号・頁
集民 第80号791頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
昭和34(ネ)2659
- 原審裁判年月日
昭和38年3月28日
- 判示事項
一 抵当権の付着する不動産を提供してなされた代物弁済と詐害行為成立の範囲 二 右の場合における原状回復の方法
- 裁判要旨
一 抵当権が設定してある家屋を提供してなされた代物弁済が詐害行為となる場合に、その取消は家屋の価格から抵当債権額を控除した残額の部分に限つて許されると解すべきである。 二 前項の場合において、取消の目的物が一棟の家屋の代物弁済で不可分のものと認められるときは、債権者は一部取消の限度で価格の賠償を請求する外はない(昭和三六年七月一九日大法廷判決、民衆一五巻七号一八七五頁参照)。
- 参照法条
民法424条
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