裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(オ)861

事件名

利得返還請求

裁判年月日

昭和40年9月21日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第80号415頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和33(ネ)443

原審裁判年月日

昭和38年4月10日

判示事項

民法第二四二条但書の適用がないとされた事例

裁判要旨

建物所有者の承諾を得て建物に増築した場合でも、増築部分が、構造、用法及び取引の観点から社会的経済的に考察して、独立の建物と同一視できない場合は、民法第二四二条但書の適用はなく増築部分の所有権は附合により建物所有者に帰属する。

参照法条

民法242条

全文

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