裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(オ)877

事件名

建物所有権保存登記抹消登記手続請求

裁判年月日

昭和39年7月21日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第74号691頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和38年5月14日

判示事項

当事者不出頭の弁論期日に言渡期日が指令告知された場合の効力。

裁判要旨

当事者双方に対し適法な期日の呼出または告知がされて開かれた弁論期日に、当事者の一方が不出頭のまま弁論が終結され、判決言渡期日の指定告知があったときは、その告知は右期日に出廷していなかった当事者に対しても効力を生じる。

参照法条

民訴法207条,民訴法190条2項

全文

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