裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(オ)909

事件名

建物収去土地明渡請求

裁判年月日

昭和39年6月25日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第74号203頁

原審裁判所名

札幌高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和38年5月15日

判示事項

証言の採否と具体的事由判示の要否。

裁判要旨

証言及び当事者本人尋問の結果の採否について具体的事由を説示することなく単にこれを措信し難いとした点に違法はない(昭和三〇年(オ)第八五一号、昭和三二年六月一一日第三小法廷判決、民集一一巻六号一〇三〇頁参照)。

参照法条

民訴法185条

全文

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