裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(オ)958

事件名

建物収去土地明渡等請求

裁判年月日

昭和39年7月29日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第74号801頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和38年5月28日

判示事項

賃借地上の建物の譲渡に伴い地主の承諾なくして賃借権が譲渡された場合に地主は右譲受人に対して賃料相当の損害金の請求ができるか。

裁判要旨

賃借地上の建物の譲渡に伴い、地主の承諾なくして賃借権が譲渡された場合には、地主は建物譲渡人に対する賃料請求権を失わないけれども、現実に譲渡人より右賃料の支払を受けないかぎり、譲受人に対して賃料相当の損害金の請求ができる。

参照法条

民法612条,民法709条

全文

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