裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(オ)1035

事件名

家屋明渡等請求

裁判年月日

昭和40年11月16日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第81号57頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和34(ネ)651

原審裁判年月日

昭和39年5月29日

判示事項

借家人の無断増改築が著しい不信行為であるとして無催告の賃貸借契約解除を有効とした事例

裁判要旨

二階建家屋の賃借人が、無断で賃借家屋の階下の店舗部分の柱一本を切除して一畳半の床部分を落間とし、賃借家屋の廂の下からトタン葺の下屋をさげて約三畳の間を増築する等判示の増改築をした場合には、賃貸人は著しい不信行為のなされたことを理由として催告なしに賃貸借契約を解除することができる。

参照法条

民法541条,民法616条,民法594条

全文

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