裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和39(オ)1035
- 事件名
家屋明渡等請求
- 裁判年月日
昭和40年11月16日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第81号57頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
昭和34(ネ)651
- 原審裁判年月日
昭和39年5月29日
- 判示事項
借家人の無断増改築が著しい不信行為であるとして無催告の賃貸借契約解除を有効とした事例
- 裁判要旨
二階建家屋の賃借人が、無断で賃借家屋の階下の店舗部分の柱一本を切除して一畳半の床部分を落間とし、賃借家屋の廂の下からトタン葺の下屋をさげて約三畳の間を増築する等判示の増改築をした場合には、賃貸人は著しい不信行為のなされたことを理由として催告なしに賃貸借契約を解除することができる。
- 参照法条
民法541条,民法616条,民法594条
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