裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(オ)1068

事件名

山林立木等所有権確認請求

裁判年月日

昭和40年10月8日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第80号677頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和35(ネ)964

原審裁判年月日

昭和39年5月28日

判示事項

山林売買の仲介人を代理人と認める慣習の有無

裁判要旨

およそ山林売買取引における仲介人は、それが売主の依頼に基づくものであるかぎり、売主の代理人と認められる慣習があると主張するが、右慣習のあることを認めるべき資料は存しない。

参照法条

民法92条

全文

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