裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(オ)1172

事件名

約束手形金請求

裁判年月日

昭和42年2月9日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第86号247頁

原審裁判所名

広島高等裁判所 松江支部

原審事件番号

昭和38(ネ)101

原審裁判年月日

昭和39年7月29日

判示事項

名板貸人名義の偽造手形と商法第二三条の適用

裁判要旨

名板借人が名板貸人の意思にもとづかないで同人名義をもつて手形を振り出した場合でも、名板貸人は、商法第二三条の規定により、その手形金支払の責任を負う。

参照法条

商法23条

全文

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