裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(オ)1201

事件名

約束手形金請求

裁判年月日

昭和41年2月3日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

集民 第82号309頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和38(ネ)2060

原審裁判年月日

昭和39年3月16日

判示事項

任意に支払われた法定の制限超過の利息損害金は残存元本に充当されるか

裁判要旨

残存元本に充当されるものと解すべきである(昭和三九年一一月一八日大法廷判決に従つて、昭和三七年六月一三日大法廷判決によつた原判決を破棄した事案)。 (反対意見がある。)

参照法条

利息制限法1条,利息制限法2条,利息制限法4条,民法491条

全文

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