裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(オ)1227

事件名

所有権移転登記手続請求

裁判年月日

昭和41年1月21日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第82号109頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和37(ネ)2781

原審裁判年月日

昭和39年4月27日

判示事項

夫の不動産売却につき妻の表見代理が成立するとされた事例

裁判要旨

家事一切を処理するについて夫を代理して法律行為をする権限が与えられ、従つて夫の所有不動産を夫に代理して管理する権限をも与えられていた妻が、右代理権限を超えてなした不動産売却行為については、判示事実関係のもとで、表見代理が成立する。

参照法条

民法110条

全文

全文

ページ上部に戻る