裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(オ)1240

事件名

所有権取得登記並びに仮登記の各抹消登記手続請求

裁判年月日

昭和40年12月9日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第81号345頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和38(ネ)2470

原審裁判年月日

昭和39年7月16日

判示事項

債権者代位と債務者の資力

裁判要旨

金銭債権を有する者が、その債権を保全するため債務者の第三者に対して有する権利を代位行使できるのは、債務者の資力がその債務を弁済するについて十分でない場合にかぎられると解するのが相当である(昭和三九年(オ)第七四〇号同四〇年一〇月一二日第三小法廷判決参照)。

参照法条

民法423条

全文

全文

ページ上部に戻る