裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和39(オ)1240
- 事件名
所有権取得登記並びに仮登記の各抹消登記手続請求
- 裁判年月日
昭和40年12月9日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第81号345頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
昭和38(ネ)2470
- 原審裁判年月日
昭和39年7月16日
- 判示事項
債権者代位と債務者の資力
- 裁判要旨
金銭債権を有する者が、その債権を保全するため債務者の第三者に対して有する権利を代位行使できるのは、債務者の資力がその債務を弁済するについて十分でない場合にかぎられると解するのが相当である(昭和三九年(オ)第七四〇号同四〇年一〇月一二日第三小法廷判決参照)。
- 参照法条
民法423条
- 全文