裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(オ)1312

事件名

登記抹消請求

裁判年月日

昭和40年12月21日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第81号713頁

原審裁判所名

高松高等裁判所

原審事件番号

昭和32(ネ)221

原審裁判年月日

昭和39年6月29日

判示事項

裁判所書記官の判決原本領収の時期と原本に基づく判決言渡

裁判要旨

判決言渡と裁判所書記官の判決原本領収との間に五十余日の経過があるからといつて、該判決が原本に基づかないで言い渡されたと認めなければならないことはない。

参照法条

民訴法189条

全文

全文

ページ上部に戻る