裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(オ)1368

事件名

所有権移転登記等請求

裁判年月日

昭和40年12月3日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第81号311頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和38(ネ)594

原審裁判年月日

昭和39年8月27日

判示事項

実体関係に符合しないものとして仮登記が無効とされた事例。

裁判要旨

代物弁済の予約をした債権者が、その妻名義で所有権移転請求権保全の仮登記をしたときは、その仮登記は順位保全の効力を有しない。

参照法条

民法177条,不動産登記法7条2項

全文

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