裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(オ)1397

事件名

土地所有権移転登記手続請求

裁判年月日

昭和41年2月24日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第82号559頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和39(ネ)1030

原審裁判年月日

昭和39年9月29日

判示事項

知事の許可なくしてなされた農地売買契約の効力

裁判要旨

知事の許可なくしてなされた農地の売買契約においても、特段の事情のないかぎり、売主は知事に対し所定の許可申請手続をなすべき義務を負い、また、もしその許可があつたときは、買主のため所有権移転登記手続をなすべき義務を負担するに至るものと解するのが相当である。

参照法条

農地法3条

全文

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