裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(オ)1443

事件名

譲受債権請求

裁判年月日

昭和40年9月17日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第80号407頁

原審裁判所名

高松高等裁判所

原審事件番号

昭和38(ネ)293

原審裁判年月日

昭和39年9月29日

判示事項

手形振出の原因関係上の債権の時効消滅と利得償還請求権の成否

裁判要旨

債務の弁済方法として約束手形が振り出された場合において、手形上の権利が時効により消滅しても、その原因関係上の債権もまた時効により消滅したときは、利得償還請求権が発生しない。

参照法条

手形法85条

全文

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