裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(オ)1453

事件名

約束手形金請求

裁判年月日

昭和41年12月22日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第85号787頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和37(ネ)2389

原審裁判年月日

昭和39年7月31日

判示事項

被相続人の死亡を知らないでした相続財産の処分と単純承認の効果

裁判要旨

相続人が判示の事情のもとに被相続人の死亡を知らないで相続財産を処分しても、民法第九二一条第一号による単純承認の効果は生じない。

参照法条

民法921条

全文

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