裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(オ)1464

事件名

名称使用禁止請求

裁判年月日

昭和41年12月6日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第85号537頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和38(ネ)350

原審裁判年月日

昭和39年9月29日

判示事項

中小企業等協同組合法により設立された協同組合に不正競争の目的がないとされた事例

裁判要旨

中小企業等協同組合法により設立された「A協同組合」という名称の組合があるのに、同地区に同法により「B商工業協同組合」という名称の組合が設立されたとしても、原判示事実関係のもとにおいては、後者は前者に対して不正競争の目的を有するとはいえない。

参照法条

商法20条,中小企業等協同組合法6条

全文

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